不動産登記について

不動産は大切な財産。司法書士があなたの権利を守ります。

「この土地は私のものです。」、「この家には銀行の住宅ローンがついています。」といった、目には見えない「権利」を誰にでもわかるように形にしたもの、それが不動産登記です。不動産登記は、大切な財産である土地や建物に関する事項を登記簿に記載して公示することにより、不動産取引が安全に行われる事を目的としています。

●土地や家を相続したい
●土地や家を売り買いしたい
●土地や家を無償で譲りたい
●住宅ローンを組みたい、完済した

相続に関する登記

不動産の所有者が亡くなったときには、その相続人に権利が引き継がれます。しかし、相続による所有権移転登記をしないでいると、その不動産が相続人の内の誰のものなのか分りません。また、亡くなった人の名義のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることはできません。
相続による名義変更(所有権移転登記)に期限はありませんが、長期間放置していると関係する相続人が増えてしまったり、登記に必要な書類が入手できなくなったりと不都合が生じることもあります。

■相続の登記に必要な書類■

・被相続人(亡くなられた方)の戸籍・除籍・原戸籍謄本
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍の附票、除かれた住民票
・相続人の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
・不動産の評価証明書

売買に関する登記

不動産を売買によって「買う」もしくは「売る」といった場合には、代金の授受と同時に確実に所有権移転登記を行う必要があります。
その際に大事なことは、「人、物、意思」の確認です。
なお、平成20年3月に施行されたゲートキーパー法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、司法書士が不動産の売買等に関与した際には、取引の当事者が本人であることを確認したうえで、本人確認記録と取引記録を作成し、7年間保存しなければならないこととされています。

■売買の登記に必要な書類■

・売主の権利書(もしくは登記識別情報)、印鑑証明書
・買主の住民票
・不動産の評価証明書
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)

贈与に関する登記

不動産を無償で譲渡する際には、「贈与」による所有権移転登記が必要です。ただし、1年間のうちに110万円を超える贈与を行った場合には、原則として贈与税を支払う必要があります。贈与税の税率は非常に高くなっており、高額な不動産を安易に贈与してしまうと、後で大変な請求が来ることも考えられますので、注意が必要です。なお、大幅な贈与税の減免が受けられるものとして、おおまかには次のようなケースがあります。

1.夫婦間での贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用不動産の贈与に際しては、贈与する価額が2,000万円まで贈与税がかかりません。

2.親から子や孫への贈与(相続時精算課税制度)
60歳以上の親等から20歳以上の子や孫への贈与の場合には、贈与する価額が2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし、このとき贈与した不動産は、贈与した親が死亡し、相続税を計算する際には、相続財産に加算されることになります。

上記1、2とも、税務署への申告が必要であるほか、贈与する不動産の価額の算定(土地については路線価等により算出します)など、別途税理士等の専門家の関与が必要となるケースもあります。

■贈与の登記に必要な書類■

・贈与者(あげる側)の権利書(もしくは登記識別情報)、印鑑証明書
・受贈者(もらう側)の住民票
・不動産の評価証明書
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)

抵当権の設定、抹消

抵当権の設定登記

住宅を購入する際には住宅ローンを借り入れるのが一般的ですが、その際、銀行等の金融機関が不動産を担保とするために設定するのが抵当権です。マンションや住宅を購入したり、住宅ローンの借り換えをする際、また、次にあげるようなケースにおきましては当事務所へご相談ください。

・金融機関等から事業資金の借り入れを行う場合
・土地の取得や建物の建築にあたって抵当権を設定する場合
・その他、個人間でのお金の貸し借りにあたって不動産に担保を設定する場合など

抵当権の抹消登記

住宅ローンを完済した場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。通常、ローンを完済すると金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、その際にはお早目に手続きを行ってください。
登記を抹消していないからといって負債が残るようなことはありませんが、時間が経過してしまうと手続きが複雑になってしまう事もしばしば見受けられます。

■抵当権抹消登記に必要な書類■

・抵当権者の登記済証(もしくは登記識別情報)、登記原因証明情報(解除証書等)、委任状

抵当権の抹消登記をご依頼の際には、金融機関から渡された書類一式及び認印をお持ちください。