債務整理について

当事務所では、これまで数多くの借金問題に対応してきました。
最初は迷われるかもしれませんが、そんな想いもあわせて ご相談ください。
尚、相談料は無料です。


任意整理、自己破産、個人民事再生、過払い金請求など法律的に 借金を整理することを債務整理といいます。

相談にお越しになると、あなたの抱えている借金の借入先や債務額を詳しくお聞かせいただき、それぞれにあった最善の債務整理方法を一緒に考えていくことになります。

任意整理

「返済金額の減額」「返済回数の見直し」「今後の利息カット」など、借金の整理と返済金額の交渉を司法書士が代理で行うのが、任意整理です。破産とは違い、借金がなくなるわけではなく、無理のない返済方法を確定することが目的になります。

任意整理のメリット

1.元金自体を減らすことはできませんが、残っている借金について今後の利息がかからないように申し入れ、毎月定額の支払いをすることで、確実に借金を減らしていくことが可能になります。
相手の業者にもよりますが、おおむね3年から5年位の期間で利息をカットのうえ分割して返済するケースが多く、この期間中、遅れることなく返済し続ける事が出来れば、裁判所等の関与もないままに借金生活から脱却することが可能です。

2.他の債務整理方法においても同様ですが、司法書士から貸金業者へ通知を送ることで、業者からの支払いの催促はいったんストップします。
つまり、債務整理を依頼した時点で返済を止めることができますので、精神的に追いつめられていた状況から解放されます。支払いを止めている間に、ご自身の生活状況や毎月の支払い可能な金額について充分に見直してください。

任意整理のデメリット

1.元金のカットが見込めませんので、民事再生手続きのように、毎月の返済額を大きく減らすことができません。

2.信用情報機関に事故情報として登録されるため、数年間(完済後5年間程度とされています)は原則として借入ができません。

個人民事再生

裁判所に申立てをし、借金を大幅に減額する手続きです。住宅ローンのある場合には、住宅ローンについてはこれまでの約定通りに返済し、その他の借金を大幅に減額するなど、自宅を手放すこと無く借金を整理する事が可能となります。
なお、この手続きは最低100万円の返済が必要で、一定の収入があることが、条件となっています。

個人再生のメリット

1.住宅ローン以外の借入は、原則として借金総額の5分の1まで減額されます。(借金の総額が500万円以下の場合は100万円まで減額されます。) この金額を3年(事情によっては最長5年)で分割返済することにより、残りの返済義務は免除されます。

2.住宅ローンがある場合には、自宅を手放すことなく現状のまま住み続けることができます。

3.破産とは異なり、借金の原因は問われませんので、ギャンブル等により多重債務となった場合も利用することができます。

4.業者からの取り立ては止まりますので、支払いをストップできます。

個人再生のデメリット

1.信用情報機関に事故情報として登録されるため、数年間(完済後5年間程度)は借入ができません。

2.高価な財産がある場合には、借金が縮減されない場合があります。また、ローン付きの車などは返還する必要のある場合があります。

3.官報に掲載されます。(ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどありません。)

自己破産

裁判所に破産および免責の申立を行います。
破産申立を行い、免責が認められれば、借金の支払い義務はなくなります。
したがって、債務整理手続きの中でも最終手段と言っても良いかもしれません。自己破産というと、戸籍に載る、選挙権がなくなる、などといった誤解をされている方も多いのですが、実生活にはほとんど影響を及ぼしません。

自己破産のメリット

1.全ての借金の支払義務がなくなります。
  (税金等一部の債務を除きます。また、保証人がいる場合、保証人の支払義務はなくなりません。)

2.業者からの取立は止まりますので、支払いをストップできます。

自己破産のデメリット

1.信用情報機関に事故情報として登録されるため、数年間(5年間程度)は借入ができません。

2.高価な財産(不動産など)があれば、これを換価して債権者へ分配する必要がある場合もあります。

3.官報に掲載されます。
  (ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどありません)

4.資格制限があり、一定の職業に就けません。
  (ただし、申立から免責までの数ヶ月間に限ります。)

過払い金請求

過払い金って何?

「過払い金」とは、文字どおり「払い過ぎ」たお金のことです。
クレジット・サラ金業者等の貸金業者は、平成22年頃まで29%等の高利でお金を貸しており、それ以前から借入がある場合は、これを利息制限法の利率で引直し計算をすると差額が生じます。
この差額を元金に充てていくと、場合によっては元金がなくなるばかりか、むしろ多く払い過ぎているということになります。
こうした本来であれば支払う義務のないお金のことを「過払い金」と言います。

過払い金はいくら位返ってくるの?

上記の通り、過払い金の額は契約期間の長短や利息等の契約内容により様々です。
中には一件の契約で数百万円もの過払い金が発生しているケースもありますが、これはそれだけ多くの利息を払ってきた結果ということに他なりません。
実際にいくらの過払い金があるのかは、司法書士から貸金業者にこれまでのすべての借入、返済の明細(取引履歴)の請求を行い、これを利息制限法に引き直して計算することによって判明します。

過払い金請求手続きの流れ

1.業者に取引履歴の開示を求めます。
過払い金を取り戻すための手続きは、業者が持っている取引履歴を入手することから始まります。
当事務所に依頼された場合には、司法書士から貸金業者に対して取引履歴を送付するよう求めます。

2取引履歴から引直し計算をします。
取引履歴を入手したら、司法書士が利息制限法の金利にしたがって、引直し計算をします。
なお、業者には取引履歴の開示義務がありますが、一部の業者は取引履歴を全く送ってこなかったり、一部しか送ってこない場合があります。その際には司法書士から業者に対し何度も開示するよう求めることになりますが、それでも入手できない場合には、取引について推定計算したり、当初残高ゼロ計算という方法で引直し計算することになります。

3過払い金を請求します。
過払い金の請求をしても、すぐさま業者側がその全額の支払いに応じるようなケースはほとんど無いのが現状です。
この場合、司法書士が業者側と交渉して支払いを求めます。
業者側との交渉により支払額、支払時期が決まれば和解が成立します。
ただし、この時点で交渉がまとまらなければ、訴訟を提起して裁判によって支払いを求めることになります。
訴訟手続きは、司法書士が代理または書類作成援助をします。