その他の業務

成年後見について

高齢者等で、判断能力が不十分な方々が、福祉サービスを利用したり、日常の生活をする際に、家庭裁判所により選任された後見人として、高齢者等の権利や財産を守るためのサポートを行います。
現在、法律専門家としての後見人には司法書士が最も多く選任されています。

成年後見に関するご相談

・認知症の親を悪質商法から守りたい!
・知的障害のある子どもの将来が心配・・・。
・自分が将来、判断能力が衰えた後のことを考えて、今のうちに信頼のおける後見人を選んでおきたい。
・一人暮らしが困難になってきたので、介護保険の利用契約など、各種福祉サービスの手続を、自分に代わってしてもらいたい。
・認知症の父が所有している不動産を売却して入院費にあてたい。
・老夫婦のみで暮らしているが、生活が困難になった時に子供たちには面倒をかけたくない。

尚、当事務所でも次のような後見事務を行っております。

・老人ホームで身寄りがない方の後見人
・在宅で一人暮らしをしている方の財産管理を行う保佐人
・精神障害を持ち、施設に入院している方の財産管理を行う後見人
・親族が遠方に住んでいる方の身上監護や財産管理を行う後見人

成年後見とは判断能力が不十分な方々が安心して生活できるよう、サポートする制度です。
司法書士は、司法書士を構成員とする「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げ、全国50ヵ所に支部を置いて、利用者の権利や財産を守るために活動しています。

裁判手続、調停手続について

簡易裁判所での訴訟、和解、民事調停等一定の手続においては代理人として司法書士の業務範囲内での手続きを行います。また、本人訴訟を支援するために裁判に関する様々な書類作成、及び書類の提出代行を行います。

訴訟手続きの一例

・貸金業者への過払金返還訴訟 → 《債務整理》 のページをご覧ください。
・貸金返還請求訴訟、支払督促、訴状作成、内容証明作成
・敷金返還請求訴訟
・未払い賃料の支払い請求訴訟、建物明け渡し訴訟
・解雇予告手当の請求訴訟
・遺産分割調停申立
・その他

預貯金払戻し手続きについて

遺産の中でも、預貯金の占める割合は重要です。不動産と異なり、法律上の各人の持分で分割する事が容易ですので、相続に関しては先ずは、預貯金から手を付けることも間々あります。
しかし、各金融機関によって請求方法はまちまちで、戸籍の取得も容易ではありませんので、司法書士に一任することも出来ます。
また、相続人間で意見の一致を見ない場合は、各自の法律上の持分の3分の1(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)についてのみ、例えば、300万円の預貯金の中から、自らの持分3分の1である100万円の3分の1を払戻し請求することも可能ですので、是非、ご相談ください。(仮払い制度)